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【事業承継特別保証制度】事業承継前後での違いと注意点を解説

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後継者にとって、会社の借金を背負うのは大きな心配事。
それが原因で、後継者が承継を受けることに消極的になってしまうことが問題視されています。

そこで整備されたのが、事業承継特別保証制度です。
今回は、制度概要と合わせて、タイミングによる違いや複数の金融機関との取引がある場合の注意点をお伝えしていきます。

所在地の信用保証協会のHPなどでも確認してみましょう
目次

事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度の目的は、事業承継時に、金融機関による更なる経営者保証の解除を後押しすることです。
国はこの後押しを、信用保証制度を使って整備しました。

信用保証制度は信用保証協会という公的な機関が提供しているものです。

より詳しくいうと、信用保証協会は、中小企業が仮に返済できなくなったときにその返済を肩代わりする役割を担い、中小企業はその代わりに信用保証協会に対して信用保証料を負担するという制度です。これが信用保証制度です。

つまり、事業承継特別保証制度は、経営者保証がなくなっても、信用保証制度があることで金融機関が安心して経営者保証を外せるようにする制度という側面をもっています。


既知情報かと思いますが、利便性のために制度概要を記載しておきます。

利用対象者次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと

①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額(貸付限度額)2億8,000万円(一般枠を使用)
資金使途(1)利用対象者(1)に該当する場合は、真水資金、および、経営者保証がある既存借入金の借換資金
(2)利用対象者(2)に該当する場合は、事業承継前におけて経営者保証がある既存借入金の借換資金

※(1)および(2)共通事項
・借換は既存の信用保証付融資、および、プロパー融資のいずれも対象
・他行からの借換も対象
保証期間一括返済の場合:1年
分割返済の場合:10年(据置期間1年)
信用保証料率0.45%~1.90%の弾力化による保証料率(9段階)を適用
0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合)
連帯保証人不要
貸付利率金融機関による
担保必要に応じ
必要書類(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
→既往借入金を借り換える場合
(3)借換債務等確認書
→申込金融機関以外を含む既往借入金を借り換える場合
(4)他行借換依頼書兼確認書
→経営者保証コーディネーターの確認を受け、保証料率の割引を受ける場合
(5)事業承継時判断材料チェックシート

事業承継前後の違い(資金使途の違い)

事業承継特別保証制度は、事業承継の前に申し込むのか、事業承継の後に申し込むかで、資金使途の範囲が異なります。

まずは真水融資の扱いについて。事業承継の前の段階では、真水資金の融資が受けられるのに対し、事象承継の後になると、真水資金の融資は受けられません

真水資金とは、借換資金ではなく、新しく増える融資です。その分、事業者は従来より手持ちの資金が多くなり、財務は安定することになります。

次に注意すべきなのは、借換資金の範囲の違いです。
具体的にいうと、事業承継前は経営者保証付の既存の借入金が対象になりますが、事業承継後では、事業承継前にあった経営者保証付の借入金のみが対象になります。

つまり、事業承継後に経営者保証付で融資を受けた借入金は、事業承継特別保証制度での借換の対象にはならない、という点に留意が必要です。

注意点(複数行の借入がある場合)

複数の金融機関から、経営者保証付の借入がある場合は、事業承継特別保証制度で経営者保証を解除する際に、各金融機関との足並みを調整しなければいけません。

どういうことかというと、ある金融機関だけ事業承継特別保証制度で経営者保証を解除し、別のある金融機関は解除しないということをすると、各金融機関の間で不公平を生む、ということです。

したがって、事業承継特別保証制度を利用する場合は、経営者保証付融資がある各金融機関との話し合いが必要なると考えられます。

次に、事業承継特別保証制度の保証限度の枠が、一般枠ということも注意しなければいけません。
別枠が設定されているわけではありませんので、既存借入の借換に加えて、真水融資を受ける場合には、保証限度額ぎりぎりとならないように配慮する必要があります。

さらには、各信用保証協会が提示している保証限度額はあくまで目安です。
財務状態や経営者との面談により、認められる保証限度額は上下することに留意が必要です。

まとめ

経営者保証を外す動きは、いま益々加速しています。
金融機関と上手く付き合いながらも、制度を利用して外せる保証は外していきましょう。

◆編集後記

最近は朝5時半でもだいぶ明るくなってきました。
起床時間をもう少し早めようか検討中です。

◆家トレ日記

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