【note】フリーランスのお金と暮らしの話

銀行が法人税申告書でチェックするポイント

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金融機関から融資を受ける際に提出を求められる決算書。
この決算書には、財務諸表だけではなく法人税申告書も含まれています。

金融機関が法人税申告書で確認するポイントを事前に把握し、融資に障害となる記載がないかを確認しておきましょう。

よくあるアンケートで行うチェック
目次

提出すべき法人税申告書とは?

法人税申告書の中身的なチェックポイントの前に、まずは、金融機関が提出を求めている法人税申告書そのものが、どのようなものかを確認します。

法人税申告書とは?

基本的に、決算書は直近2~3か年分の提出を求められます。
そして、金融機関がいう決算書は、以下の二種類です。どちらも提出しましょう。

・財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、内訳明細書など
・法人税申告書:別表一式(納めるべき法人税の計算書類)

念のため、初見の方向けに法人税申告書の見た目を張り付けておきます。

右上に、「別表一」と記載があるとおり、その他にも別表があります。
「別表●●」とあるのは全て法人税申告書の一部ですので、提出漏れのないようにご注意ください。

出し直しがある場合は注意

法人税申告書に限らず、最終的に確定した情報ではないと、金融機関の判断材料になり得ません。
この点で、法人税申告書においては以下の留意が必要です。

まずは、修正申告書や更正の請求書を提出している場合です。
これらは、一度提出した申告書の計算に誤りがあったときに提出する書類です。

修正申告書は、当初提出した申告書の税金の計算結果が過少だったとき、
更正の請求は、当初提出した申告書の税金の計算結果が過大だったとき、

に提出します。
税務署に提出した事実がある場合は、忘れずに金融機関へも提出しましょう。


もうひとつは、電子申告をしている場合です。
現代では、電子申告が主流ですが、便利さがゆえに「何度も提出」ができてしまうという特徴があります。

何が問題か。

例えば、一度利益が出ている決算内容で申告して電子申告の提出記録を取得します。
その後、利益が出ていない決算内容で電子申告をし直すということができます。

結果的に、税務署には利益が出ていない決算内容、金融機関には利益が出ている決算内容で提出できてしまう、ということです。

しかし、金融機関から納税証明書の提出を求められれば、申告した税額はバレてしまいます。

したがって、余計な疑いをかけられないためにも、最後に提出したバージョンを適切に保存しておくことが大切です。

金融機関がみるチェックポイント

ここからは、金融機関が確認する法人税申告書の中身についてみていきます。
今回は特に、業績等ではなく、「会社への信用」を評価する際の着眼点を中心にご紹介します。

別表二で株主構成を確認

別表二には、会社の株式を持っている株主と、各株主間の関係や保有割合が記載されています。

中小企業は、会社の所有者(株主)が経営者であるケースがほとんどです。
しかし、なかには経営者以外にも株主が複数いる会社もあります。

例えば、複数人で創業した場合や、相続で株式が親族に分散した場合が考えられます。

この点で、金融機関は経営者以外にも株主が複数いると、

「経営者に実質的な意思決定権がないのではないか」
「貸したお金が会社以外に流れていかないか」

と懸念を持つリスクがあります。

別表五(二)で未納税金や罰金を確認

別表五(二)には、会社が負担する税金の発生状況や納付状況が記載されています。
まずは全体像です。

このうち、未納税金はこの「期末現在未納税額」↓に記載されます。
特に、当期分以前の事業年度の記載があると、修正申告の有無や滞納を疑われたりします。

また、罰金はこの「その他」のうち「損金不算入のもの」↓に記載されます。

ここに記載される罰金は、良くない間違いをしたことに対するペナルティとして課された税金です。
金融機関の目線で、コンプライアンス意識が低い会社だと思われる可能性があります。

別表十六で減価償却費の計上を確認

別表十六は会社が保有している固定資産と減価償却の状況が記載されています。

なお、別表十六は資産の種類に応じて、複数の書式があります。
下に載せているのはそのうちのひとつ、別表十六(一)です。

まず、前提知識のおさらいです。

金融機関は固定資産の減価償却費が適切に計上されているか否かを確認するのですが、減価償却自体が専門知識なので、簡単に説明します。

減価償却は、固定資産の取得代金を買った時に一括で経費にするのではなく、その使用可能年数に渡ってまんべんなく経費にする、という会計上のルールです。

たとえば、100万円の車を買った場合に、買った事業年度で全額即経費にはできず、車の使用可能年数が6年なら、取得代金を6年間に分割して経費計上することになります。

そして、この分割した毎期の経費計上額を「減価償却費」といいます。
この例の場合は、100万円÷6年=16万6,666円です。
16万6,666円は税法上、経費に計上できる上限金額となります。

問題なのは、この減価償却費は、計上してもしなくていもいい「任意」のルールということです。
より詳しくいうと、税法上、毎期の計上額を、0円から16万6,666円までの範囲内で選べるということになっています。

この点で、会社が減価償却費を少なくてして、意図的に利益を調整することが可能になります。
ゆえに、金融機関の担当者は、減価償却費が適切に毎期計上されているかをチェックします。

具体的には、別表十六の「償却不足額」の欄に記載がないことを確認し、満額経費計上されているかの検証をしています。

まとめ

金融機関は、会社が信用できるかどうかという目線で、法人税申告書をみています。
もちろん、今回ご紹介した以外の着眼点やチェックポイントがありますので、別記事でまとめる予定です。

【金融機関が法人税申告書でみるポイント】

①別表二→株主構成で会社の意思決定権者を確認
②別表五(二)→未納税金や罰金の状況を確認
③別表十六→決算書上の利益が適切かを確認

◆編集後記

読書をすることでブログのネタも溜まります。
毎日の習慣にしようかと目論んでいます。

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